象牙製品とワシントン条約

象牙製品や象牙材料の国内での取引については、「絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律」(種の保存法)に規定されており、弊社のように「種の保存法」に基づいて手続きをしている業者(特別国際種事業者といいます)からの購入であれば問題ありません。 弊社は「種の保存法」に基づき環境省及び経済産業省に届出を行っており、象牙を取り扱うことが認められておりますので、安心してご購入いただけます。
    また、象牙はワシントン条約によって1989年から輸入禁止になりました。それ以降、輸入国・輸出国などが象牙の国別管理(ナンバーリング)する努力をし、1999年に限定的に日本に輸入されました。 しかし、輸入量は限られており現在流通している象牙は輸入禁止以前の在庫でまかなわれているのが現状です。そこで、日本の象牙を取り扱う業者は環境省や経済産業省の協力のもとで業者登録をし、登録業者のみが象牙原料のナンバーリングをすることによって管理し、販売し流通の透明性を高め、不正な象牙取引の排除を目指しています。 このようにして、自然保護と天然素材の調和のとれた消費の道を模索している段階です。ワシントン条約は国際取引に関する取り決めですので、象牙製品等の日本からの持ち出し(輸出)は国内法においても認められておりません。